内容証明について

郵便法 第48条
内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する
大事なのは内容が正しいかどうかを評価するものではありません。差出人が誰で、受取人が誰で、どんな内容なのかを差出した日から5年間保存するものです。

内容証明書自体は公文書という位置付けで、これを代書できるのは弁護士や司法書士、行政書士に限定されています。
内容証明書のメリット
①そんな話しは聞いていない、という抗弁力を消失させます。

契約の解除や取消し、債権譲渡や相殺、時効の中断や援用、退職や辞任、脱会、など、意思表示の到達が重要な意味を持つ場合には必須となります。

②裁判外の催促として、6か月間の時効の完成が猶予されます。

しかし、6ヶ月ごとに内容証明書を送ればずっと時効の完成が猶予されるわけではなく、裁判上の請求や支払督促の申立てをすることで時効が更新されます。

③確定日付を得られる。

例えば、売買契約を解除する意思表示を先方に内容証明郵便で通知すると、内容証明郵便の受付日が確定日付となるため、裁判上完全な証拠能力が認められ、契約解除の意思表示をいつしたかが裁判上の争いになるときには、その証明が容易になります。

弊所事務所作成のメリット
弊所作成の内容証明書には「本書通知書作成代理人 行政書士 平林忠尚」と記載されます。

これにより受取人は法務家が介在している事実を知ることになるので、圧力感が増すことは確実です。
 
反論書・示談書・回答書の作成
慰謝料請求や金銭回収請求などでは、相手方にも抗弁する権利があります。弊所事務所では非弁行為にあたらない範囲で、対応をさせていただきます。
料金
初回相談料 無料
(なるべくメールでお願いいたします。2~3回のメールの往復になります)
2回目以降は1回 5000円になります。

慰謝料請求・金銭回収請求・・・着手金2万円
               内容証明書作成 2万円
               成功報酬 請求額の5%
                                                       調査費用 都度見積 
対応費用(連絡先を弊所にする場合)・・・5000円加算                                                     

その他内容証明書作成・・・・・22.000円
                  

難易度加算(明らかに一度の内容証明発送で解決しないことがわかる場合)につきましては、別途相談になります。

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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
どんな場合に使う?
とにかく相手に「聞いてない」というのを防ぐのが第一目的ですので、ありとあらゆる場面で活用できます。下記は、ほんの一例です。
賃貸借契約の場合
大家さんサイドからの場合

・家賃督促通知書(後に建物明渡訴訟の際に役立ちます)
・更新拒絶予告通知書
・騒音差止めの申入書

入居者サイドからの場合

・敷金返還請求書
・水漏れによる賃料減額請求書
男女間の場合
・離婚協議申入書
・未払養育費請求書
・婚姻費用分担請求書
・内縁関係解消申入書
・不倫相手への慰謝料請求書
・婚約不履行の慰謝料請求書
金銭問題の場合
・貸金返還請求通知書
・売掛金請求通知書
・消滅時効の援用通知書
・債権譲渡通知書

その他
・宗教団体への脱退届
・クーリングオフ通知書
・退職届
・未払賃金請求書
・悪徳商法業者への代金返還請求通知書
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内容証明書自体は文字数制限があり、端的に事実と要求事項を述べる必要があります。一般的な手紙に見られる時候の挨拶などはいっさい不要です。
文字数制限

縦書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内

お問い合わせ

弊所事務所は、事務員含めまして所用のため出入りが激しく、お電話の対応が難しい場合が多々ございます。メールからの問い合わせ、お手数ですがよろしくお願いいたします。 
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